風俗営業と聞いてどのような業態を指すのか、意外と難しいものです。
業態によっては風俗営業の許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出を選択した方が良い場合もあります。
飲食店を開業するときには風俗営業に関しても考慮しなくては危険です。
ここでしっかり分類して理解しておきましょう。
風俗営業の分類
風俗営業の種類は大きく分けて、許可制と届出制の2種類に分けられます。
- 許可制の「第1号営業~第5号営業の風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」
- 届出制の「性風俗関連特殊営業」「深夜における酒類提供飲食店営業」
第1号営業 |
☆キャバレー、料亭、待合、料理店、社交飲食店等 設備を設けて、客の接待をして遊興または飲食をさせる営業 |
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第2号営業 |
☆低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内における照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く) |
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第3号営業 |
☆区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。 |
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第4号営業 |
☆マージャン店、パチンコ店等 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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第5号営業 |
☆ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において、その遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
許可制ー特定遊興飲食店営業
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブなどの設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時から翌日の午前0時までの時間のみ営業する店以外のものを指します。また、客に酒類を提供して営むものに限ります。
少しわかりにくいので、簡単にまとめると、
- 午前0時以降の深夜に営業
- 客に遊興をさせる営業
- 客に酒類の飲食をさせる営業
この3つすべてに当てはまる営業をする場合は「特定遊興飲食店営業の許可」を取らなくてはいけません。
注意していいただきたいのは「風俗営業の第1号営業~第5号営業」に当たる場合は除かれるという点です。
風俗営業では午前0時以降は営業できません。(地域によっては25時まで)
届出制ー深夜における酒類提供飲食店営業ー
深夜酒類提供飲食店は「深夜(午前0時から午前6時まで)」において、客に酒類を提供して営業する飲食店のことで、通常スナック、バーなどと言われるもっぱらアルコール類をお客に提供するようなお店を言います。
飲食店でもレストラン、ラーメン屋のような通常主食と認められるような食事を提供して、補助的にお酒を出しているような店は該当しません。
- 許可は必要なく届出でOK
- 午前0時以降の深夜に営業できる
- 接客はできるが接待はできない