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永住許可申請の概要

「永住権」とは、元の国籍のまま期間の制限なく日本に住み続けることができる権利のことをいいます。

永住権を取得することで在留期間だけでなく、在留活動の制限を受けることもなくなり、社会的信用があがり、住宅ローンが組みやすくなったりメリットが多数存在します。

そのため、審査ではかなり厳しく見られますので、余裕をもって準備をすることが必要です。

永住権の要件

永住権取得について最終的な許可・不許可は法務大臣の自由裁量で決めることとされており、絶対的な基準があるわけではありませんが、ガイドラインが公表されていますので、こちらを目安に申請をしていきましょう。最終的には活動状況・在留状況・在留の必要性を総合的に判断して決定をします。

1.素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されるような行為をしていないこと。

要するに悪いことをして処罰されていないことが要件になります。

ここで注意してもらいたいのが、車の運転です。

駐車禁止や一時停止違反、携帯電話使用違反が多いですがこのような軽微な違反でも過去5年間5回以上行っていないことが一つの基準です。

飲酒運転や無免許運転は軽微な違反にはあたらず、1回でも行ってしまったら要件不適合となってしまいます

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能などで今後も安定した生活を送ることが見込まれることが必要です。

例えば生活保護を受給しているような場合はこの独立生計要件を満たしていないと判断されるでしょう。

目安としては、過去5年間にわたって300万円以上の年収があることがひとつのポイントになります。

扶養人数が増えれば増えるほどこの目安の年収の額もあがります。

扶養人数が一人増えるごとに約80万円をプラスして考えましょう。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められるとき

つぎの5つの要件①~⑤を満たす必要があります。

 

①原則として引き続き10年以上日本に住んでいて、その中の直近5年以上は就労系の在留資格で働いていること

 ※技能実習や特定技能1号で働いていた期間を除く

もし、年間で100日以上、または1回の出国で3カ月以上の出国がある場合には「引続き」とは判断されない可能性がありますので注意してください

 

②納税義務等公的義務を履行していること

税金をきちんと支払っていることが必要です。例えば、住民税や国民健康保険、国民年金などです。

会社勤めの方は会社が給与から差し引いて支払いをしてくれているので、問題ありませんが、自分で支払っている場合は期限内にしっかりと納めるようにしましょう。

領収書も捨てずに取っておいてください。

 

③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること

法律上は5年が最長の在留期間となりますが、当面の間は3年が最長の在留期間をもって在留しているとして取り扱われます。

 

④公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと

これは、大麻や麻薬、覚せい剤の慢性中毒者でないことを意味します。その他、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱およびラッサ病のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病等の一類感染症や急性灰白髄炎(ポリオ)、欠格、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)および鳥インフルエンザ(H7N9)等の2類感染症、指定感染症・新感染症罹患者などです。

 

 ⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

素行善良要件と同じになりますが、ここでも再度審査されます。

 

4.身元保証人

身元保証人になれるのは、日本人か日本での永住権をもつ外国人でなければなりません。

また、身元保証人の年収の目安として概ね300万円以上が必要となり、納税義務をしっかりと果たしていることも条件です。

身元保証人の保証内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。

ただし、身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任を負いません。