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在留資格「経営管理」ー既存会社での役員就任

日本にすでに存在している会社で役員に就任した場合の「経営管理」在留資格を取得することを考えてみましょう。

この時2つのパターンに分けることができます。

  1. 500万円以上の出資をする
  2. 500万円以上の出資をしない

この2つに分けられます。

②の500万円以上の出資をしない場合、経営に関する学歴か実務経験が必要になります。

期間は3年以上です。

さらに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが要件です。 

既存会社の役員として「経営管理」の在留資格を取得する際の注意点

 

 会社の代表者が日本人であろうが外国人であろうが、その外国人が役員の担当者としての業務が明確になっていなければいけません。

そして、その担当業務の量が十分にある必要があります。

小規模な会社の場合、担当業務を分ける必要がないと判断されてしまう確率が高く、難易度が上がります。

また、業務量が少ないという観点からも、経営管理の在留資格を与える必要性がないと判断されてしまうことがあります。

 

役員が複数いる場合は、担当業務を明確に分け、業務量をしっかり確保しそれを立証していくことが大切です。