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就労系在留資格から永住権取得のための公的義務要件について

永住権を取るための要件は大きく3つに分けることができます。

  • 素行が善良であること
  • 独立した生計を営むことができる資産又は技能を有していること
  • その者の永住が日本国の利益になると認められること

この中の3の要件の中には公的義務の履行をきちんと果たしているかが審査されることとなります。

具体的な義務とは、所得税・住民税、健康保険料、国民年金の納税、納付義務です。

納税の義務

永住権取得において重要視される税金は所得税と住民税です。

就労ビザから永住権を取得する場合には過去5年分、きちんと納税がされている必要があります。

また、納税期日を過ぎていないかも見られますので、期限内にしっかり納めるようにしましょう。

 

住民税を支払った証明として、住民税の納税証明書・課税証明書領収証書または通帳のコピーを提出します。

住民税に関しては過去5年分の証明書を提出してください。

所得税においては、証明日に未納額がないことの証明書として、納税証明書(その3)を提出します。

この納税証明書(その3)には、所得税(源泉所得税・申告所得税)、消費税、相続税、贈与税の情報が記載されています。

 

健康保険料

会社に勤めている方は、健康保険に加入しており、毎月お給料から保険料が引かれているので、保険料納付が問題になることはありません。

直近2年間、会社に雇用されていたのであれば、健康保険被保険者証のコピーを提出します。

 

注意が必要なのは、会社勤めではなく自営業されている方です。

基本的に自営業の方は、国民健康保険に加入し、ご自身で保険料を納付します。

納付済みであることは当たり前とされ、大切なのは期限を守って納付しているかというところです。

期限を守れていない場合は、不許可になります。

 

国民健康保険に加入している場合の疎明資料

過去2年間、国民健康保険に加入している方は、「納付するべき保険料の額」「支払い済み額」「納付日」について証明する資料を提出します。

 

  • 国民健康保険被保険者証のコピー(家族全員分)
  • 過去2年間分の国民健康保険料納付証明書
  • 過去2年間分の国民健康保険料支払いの領収書

申請者が会社経営者の場合の疎明資料

申請者が経営・管理ビザで会社経営をされている場合は、社会保険適用事業所の事業主になります。

この場合は

  • 直近過去2年間分の健康保険厚生年金保険料の領収書のコピー
  • 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書

以上のいずれかを提出します。

年金保険料

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。

 

過去2年間の公的年金の納付状況を証明する資料として、以下のいずれかの書類を提出します。

  • 年金記録にかかる「被保険者記録照会回答票」および「被保険者記録照会(納付Ⅰおよび納付Ⅱ)」
  • 年金定期便
  • 年金ネットの「各月の年金記録」のコピー
  • 国民年金保険料支払いの領収書