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永住申請 住民税の納期遅延に関して

永住許可申請で必ず審査される「公的義務」

「公的義務」とは…日本に住む人が社会の一員として果たさなければならない義務のことです。

永住審査ではその中の1つである「税金を納めること」が重要となっています。

 

 

入管法・ガイドライン上、永住許可の条件として以下が明記されています。

 

公的義務

提出資料

住民税の納税

直近1~5年分の課税・納税証明書および適正な納期に納めていることを証明する資料

公的年金の納付

直近1~2年分の資料

公的医療保険の保険料の納付

直近1~2年分の資料

※提出資料の必要年度の数は現在の在留資格によって異なります。

 

公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されてしまいます。

住民税の未納・滞納があるとどうなる?

滞納があると「公的義務を履行していない」として永住が不許可になるケースが非常に多いです。

一時期遅れたが、督促が来る前に完納し、延滞金も払っている場合や、現在未納分がゼロ(証明書で「未納なし」が取れる状態)の場合でも、残念ながら不許可になってします可能性があります。

未納や滞納はもちろん、納期遅れも永住申請においてかなり厳しく審査されます。

 

 

永住申請は不許可になってしますと以降の申請はより厳しく審査されることもありますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

永住審査では住民税の一時的な支払い遅延が不許可に繋がってしまいます。過去の納税状況は大変重要です。

 

住民税の納付期限には十分気を付けましょうね。