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2025年4月から訪問系サービスへの受入れが解禁

「特定技能「介護」とは

 

「特定技能」は深刻化する人手不足を解消するため、2019年に創設した制度および在留資格です。

現在、対象となる分野は16分野あり、「介護」はそのうちのひとつです。

 

特定技能「介護」の在留期間は通算5年です。5年を超えて日本で働きたい場合、特定技能1号から介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」で在留することになります。

 

これまで特定技能「介護」で従事できる業務は、

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・有料老人ホーム など施設内にて入浴、食事、排せつの支援や、レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等を行うサービスが中心でした。

 

ですが、2025年4月からはこの制約が緩和され、特定技能外国人が以下の要件を満たすことで、訪問介護・訪問入浴などの訪問系サービスでも受入れが可能となりました。

 

訪問系サービスの要件

・介護職員初任者研修課程などを修了

・介護事業所などでの実務経験等(※)を有する特定技能外国人

※ 介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする

 

さらに受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項を遵守することとしています。

尊守事項

1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと

3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること

4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

なお、1から5の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類(訪問系サービスの要件に係る報告書)を提出する必要もあります。

参考:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省

 

制度が広がる一方で、手続きはより複雑になっています。

特に訪問系サービスの場合、「この採用形態で本当にビザが取れるのか?」「今の事業内容は対象になるのか?」といった事前判断が極めて重要になります。

 

ビザ申請は“採用前”からの相談が重要です

当事務所では、特定技能「介護」ビザの取得・変更申請の取次を行っております。

 

まとめ:制度改正を「チャンス」に変えるために

2025年4月からの訪問系サービス解禁は、介護業界の人材確保において大きなチャンスです。

一方で、制度理解が不十分なまま進めると、

・不許可

・業務内容不適合

・採用計画の見直し といったリスクも伴います。

 

「採用」と「在留資格」は常にセットで考えることが重要です。

特定技能「介護」や訪問介護分野での外国人雇用をご検討の際は、ぜひお早めにご相談ください