高度人材・介護・特定活動 · 06日 10月 2024
高度外国人材に認定された方には、いくつかの出入国在留管理上の優遇措置が認められます。
令和6年3月29日に閣議決定され、自動車運送業が特定技能制度へ追加されることとなりました。
17日 8月 2024
令和6年入管法等改正により、3月を超えて在留する外国人へのマイナンバーカードと在留カードの一体化が可能となりました。
これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離があったことを踏まえ、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が創設されることになりました。育成就労制度の概要のポイントを解説していきます。
建設分野における特定技能外国人受入れの流れをご説明します。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる際に必ず登録しなければならないCCUS(建設キャリアアップシステム)について解説します。
28日 2月 2024
事務所の移転が決まりましたのでご報告させていただきます。
日本において農業分野の人材不足は深刻です。永住者や定住者などの在留資格を持っていない方を雇うには細かな要件をクリアしたうえで在留資格の申請が必要です。
「特定技能1号」への移行準備が間に合わない方のために特例措置として「特定活動4か月」の在留資格が用意されています。
高度人材・介護・特定活動 · 10日 4月 2023
優秀な海外大学等を卒業した者が日本で起業活動・就職活動を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。Those who have graduated from an excellent overseas university, etc. and are engaged in entrepreneurial or job hunting activities in Japan will be granted a status of residence of "designated activities" (J-Find), and will be able to stay in Japan for up to two years.