外国人が日本で創業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得要件を満たし、在留資格を取得することが必要です。
要件を満たさない場合でも、各自治体により創業活動を行うための在留資格や企業の準備をする期間の在留が認められる場合があります。
There are many foreigners who want to start a business in Japan, and many foreigners living in Japan with business manager visas are increasing. But recently immigration office examines stricter of getting or extending visas. Prolonged examination of business manager visas and frequent denials.
すでに知り合いの会社が日本にあり、その会社の役員となって経営管理の在留資格を取る。このような場合の注意点を解説します。
多くの方が勘違いしている資本金500万円の要件を詳しく解説します。 Many people have misunderstood about the capital of 5 million yen.
在留資格「経営管理」を取得するためには、事務所が必要です。 まだ事業を開始していない段階であっても、事務所を確保しておく必要があります。 それでは、どのような事務所を用意すればいいでしょうか。...
事業の継続性については、今後の事業活動が行われることが確かであることが必要です。
日本で起業したい外国人のための、経営管理ビザ取得要件をご紹介します。 Introducing the requirements for getting a business manager visa for foreigners who want to start a business in Japan.